2010/03/11

神戸英語教育学会会則


2017.5.6 改正
              
第1章 総則
1条 
本会は神戸英語教育学会 (SKELT: Society of Kobe English Language Teaching)と称する.
2条 
本会は, 英語教育及びその関連分野の理論的・実践的発展に寄与することを目的とする. 併せて, 会員相互の啓発と親睦を図る.
3条 
本会は, 前条の目的を達成するために, 次の事業を行なう.
1)大会及び総会 2)研究会 3)研究誌の発行 4)その他, 必要と認められる事業

第2章 会員
4条1項 
会則を承認し, 入会申込書を提出のうえ, 所定の学会費を納入する者は正会員となることが出来る.
4条2項 
本会は, 顧問及び名誉会長を置くことが出来る. 顧問及び名誉会長は特別会員とし, 学会費用納入の義務を負わないものとする.
5条 
会員は, 脱会意志を文書で事務局に通知することを以て, 脱会することが出来る.

第3章 組織と運営
6条 
本会は、事務局を事務局長の自宅もしくは勤務先に置く.
7条
本会は, 会の運営のために以下の組織を置く.
1)理事会 2)運営委員会 3)事務局
8条1項
理事会は, 別項の規定によって選出された理事全員によって構成される.
8条2項
理事会は, 会運営に関する特別の問題を審議する場とし, 会長が必要に応じて召集することとする.
8条3項
会長は, 必要に応じて, 理事会への顧問及び名誉会長の参加を要請することが出来る.
9条1項
運営委員会は, 別項の規定によって選出された会長・副会長・事務局長の3名によって構成される.
9条2項
運営委員会は, 会運営に関する日常的・事務的問題を審議する場とし, 何れかの構成員が必要に応じて召集することとする.
9条3項
会長は, 必要に応じて, 運営委員会への顧問及び名誉会長の参加を要請することが出来る.
10条1項
事務局は, 別項の規定によって選出された事務局長, および, 事務局長が正会員の中から任命した若干名の事務局委員によって構成される.
10条2項
事務局は, 以下の任務を行うこととする.
1)大会・総会及び研究会の準備と運営 2)研究誌の発行 3)会計 
11条
理事は若干名とし, 総会において, 正会員の中から選出する.
12条
会長・副会長・事務局長は何れも1名とし, 総会において, 理事の中から選出する.
13条 
本会は会計監査を置く.会計監査は1名とし,総会において,正会員の中から選出する.
14条 
会長・副会長・事務局長・理事・会計監査の任期は3年とする. ただし再選を妨げない.

第4章 大会及び総会
15条 
本会は, 原則として年に1度, 大会を行なう.
16条1項 
大会では、総会・研究発表・懇親会、その他必要と認められる事項を行う.
16条2項
 大会での研究発表は会員に限る.
17条 
総会において次の事項を協議する.
1)会長・副会長・事務局長・理事・会計監査の選出 2)会計報告 3)事業報告 
4)会則の改正 5)その他必要と認められる事項
18条 
総会における議決は, 出席者の過半数を得ることとする.

第5章 研究誌
19条 
本会の研究誌の名称をKobe English Language Teaching(KELT)とする.
20条
研究誌は, 年1回の発行を原則とする.
21条 
論文の投稿は会員に限る. ただし, 依頼原稿についてはこの限りでない.
22条
論文の投稿の方法は, 別に定める投稿規定による.         
23条 
投稿論文の掲載に当たっては, 事務局の委嘱した学会内外の査読委員による審査を経ることとする.   
24条 
論文執筆者は, 投稿論文の掲載に際して, 所定の投稿料を納入するものとする. ただし, 依頼原稿についてはこの限りではない.  

第6章 会計
25条 
本会の経費は, 学会費及びその他の諸収入による.           
26条
本会の学会費は, 正会員1人につき,年額5,000円とする.学生(院生)については,年額3,000円とする.
27条
本会の会計年度は、4月1日から翌3月31日までとする.      
28条 
会計監査は本会の会計を監査し, その結果を総会において報告する.   

第7章 付則
・1997年5月4日一部改正.
・2009年5月3日一部改正.
・2015年5月6日一部改正.
・2017年5月6日一部改正.

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